低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

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ページ番号1003752  更新日 2024年2月8日

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特例措置の概要

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画区域内(土岐市は全域)にある低未利用土地(土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、新たに創設されました。令和4年末までの措置とされていましたが、令和5年度税制改正において令和7年末までに延長されるとともに、市街化区域等(本市においては用途地域)内にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられる等の措置が講じられました。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。
  2. 譲渡した者が個人であること。
  3. 都市計画法第4条第2項規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの(低未利用土地等確認書の交付がされたもの)の譲渡であること。
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  6. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  7. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(当該土地が用途地域内にある場合は、800万円)を超えないこと。
  8. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  9. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書交付のための必要書類

低未利用土地等確認書の交付には、以下の書類の提出が必要です。

交付まで1~2週間程度かかりますので、時間に余裕をもって提出ください。

低未利用土地等であることの確認
  1. 別記様式(1)-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  4. 以下のいずれかの書類(※1)
    • 土岐市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
    • その他要件を満たすと認めることができる書類(2方向からの写真等)
    • 別記様式(1)-2(上記のいずれも提出できない場合)
  • 譲渡後の利用についての確認

以下のいずれかの書類

  • 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • 別記様式(3)(上記のいずれも提出できない場合)
  • (※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とする。
  • (※2)支払い証明書、料金請求書、領収証、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

申請書様式

様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書

様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

リンク

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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