税額控除

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ページ番号1004070  更新日 2023年9月5日

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調整控除

所得税から住民税への税源移譲を実施する際、所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも住民税の課税所得金額が大きくなります。

例えば、税率が住民税で5%から10%に引き上げられた場合、単純に所得税で10%から5%に引き下げられても、人的控除額の差の合計額に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまいます。

このような負担増を調整するため、住民税所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。

具体的には以下のように計算します。

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1.2.のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

2.合計課税所得金額が200万円超の場合

次の1.から2.を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

人的控除額の差

令和3年度以降
人的控除の種類

納税義務者本人の合計所得金額

所得税 住民税 人的控除額の差
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
障害者控除 特別 40万円 30万円 10万円
障害者控除 同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 母 5万円
ひとり親控除 父 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 一般 900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
配偶者控除 一般 950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者控除 老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円
配偶者控除 老人 900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
配偶者控除 老人 950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円※1
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円※2
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円※3
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
扶養控除 特定 63万円 45万円 18万円
扶養控除 老人 48万円 38万円 10万円
扶養控除 同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円※4
基礎控除 2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円※4
基礎控除 2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円※4
基礎控除 2,500万円超 適用なし 適用なし 適用なし
  • ※1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。
  • ※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。
  • ※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。
  • ※4 税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)を適用します。
平成31年度から令和2年度まで
人的控除の種類

納税義務者本人の合計所得金額

所得税 住民税 人的控除額の差
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
障害者控除 特別 40万円 30万円 10万円
障害者控除 同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般 27万円 26万円 1万円
寡婦控除 特別寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 一般 900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
配偶者控除 一般 950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者控除 老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円
配偶者控除 老人 900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
配偶者控除 老人 950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円※1
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円※2
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円※3
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
扶養控除 特定 63万円 45万円 18万円
扶養控除 老人 48万円 38万円 10万円
扶養控除 同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円
  • ※1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。
  • ※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。
  • ※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。
平成30年度まで
人的控除の種類 所得税 住民税 人的控除額の差
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
障害者控除 特別 40万円 30万円 10万円
障害者控除 同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般 27万円 26万円 1万円
寡婦控除 特別寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 一般 26万円 22万円 4万円
配偶者控除 一般 13万円 11万円 2万円
配偶者控除 老人 48万円 38万円 10万円
配偶者控除 老人 32万円 26万円 6万円
配偶者控除 老人 16万円 13万円 3万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満

38万円 33万円 5万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満

36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
扶養控除 特定 63万円 45万円 18万円
扶養控除 老人 48万円 38万円 10万円
扶養控除 同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

配当控除

株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に下記の税率を乗じた金額を税額から差し引きます。

配当控除一覧
課税総所得等の合計金額 1,000万円以下の場合
市民税
1,000万円以下の場合
県民税
1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分
市民税
1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分
県民税
1,000万円を超える場合
1,000万円超の部分
市民税
1,000万円を超える場合
1,000万円超の部分
県民税
利益の配当など 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

※ 配当などの種類によっては、配当控除の適用がない場合があります。

寄附金控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は4%、市県民税は6%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は5分の2、市町村民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)

平成26年度から令和20年度
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円超 49.16%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

外国税額控除

外国で所得税や個人市民税・県民税に相当する税額を納めているときは、一定の方法により、その外国税額を税額から差し引きます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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