所得控除(令和3年度以降)

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ページ番号1004041  更新日 2023年9月6日

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所得控除は、納税者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引きます。

所得控除

雑損控除

要件

前年中に資産について災害などにより損失が生じた場合

控除額

次の1.と2.のいずれか多い金額

  1. (損失金額-保険などにより補填された額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出金額-保険などにより補填された額)-5万円

医療費控除

要件

前年中に本人又は本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合

控除額

(支払った医療費-保険などにより補填された額)-〔10万円と総所得金額等の5%とのいずれか低い額〕
※限度額200万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

要件

健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っている者が、前年中に本人又は本人と生計を一にする親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
※この特例を受ける場合、現行の医療費控除は受けられません。

控除額

(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険などにより補填された額)-1万2千円
※限度額8万8千円

社会保険料控除

要件

前年中に社会保険料(国民健康保険・国民年金・介護保険など)を支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金などを支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

要件

前年中に生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合

控除額

(1)旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料の場合、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計(上限7万円)
支払額 控除額
15,000円以下の場合 支払保険料の全額
15,000円を超え
40,000円以下の場合
支払保険料額×1/2+7,500円
40,000円を超え
70,000円以下の場合
支払保険料額×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円
(2)新契約(平成24年1月1日以後の保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料の場合、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計(上限7万円)
支払額 控除額
12,000円以下の場合 支払保険料の全額
12,000円を超え
32,000円以下の場合
支払保険料額×1/2+6,000円
32,000円を超え
56,000円以下の場合
支払保険料額×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
(3)支払った保険料が(1)と(2)の両方である場合

上記の(1)で求めた金額+上記の(2)で求めた金額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額7万円)

地震保険料 控除

要件

前年中に地震保険料又は平成18年末までに締結した長期損害保険料を支払った場合

控除額

(1)支払った保険料が地震保険料の場合
支払額 控除額
50,000円以下の場合 支払保険料の全額×1/2
50,000円を超える場合 25,000円
(2)支払った保険料が長期損害保険料の場合
支払額 控除額
5,000円以下の場合 支払保険料の全額
5,000円を超え
15,000円以下の場合
支払保険料額×1/2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
(3)支払った保険料が(1)と(2)の両方である場合

上記の(1)で求めた金額+上記の(2)で求めた金額
※限度額25,000円

障害者控除

要件

本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合

控除額

1人につき26万円
(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)

ひとり親控除

要件

前年中の合計所得金額が500万円以下で次に掲げるすべてに該当する場合

  1. 婚姻歴や性別に関わらず生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有する人
  2. 現に婚姻していない人

※住民票に「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合にはひとり親控除は適用されません。

控除額

30万円

寡婦控除

要件

前年中の合計所得金額が500万円以下で次に掲げるいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別又は離婚した後婚姻をしていない人などで、扶養親族等を有する人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人
  • ※住民票に「未届の夫」に相当する人がいる場合には寡婦控除は適用されません。
  • ※上記「ひとり親控除」が適用される人には寡婦控除は適用されません。

控除額

26万円

勤労学生 控除

要件

前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生の場合

控除額

26万円

配偶者控除

要件

前年中の合計所得金額が48万円以下である生計を一にする配偶者を有する場合

控除額

種別 本人の合計所得
900万円以下
本人の合計所得
950万円以下
本人の合計所得
1,000万円以下
(1)一般の配偶者 33万円 22万円 11万円
(2)老人配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別 控除

要件

本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合

控除額

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得
900万円以下
本人の合計所得
950万円以下
本人の合計所得
1,000万円以下
48万円超から95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超から100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超から105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超から110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超から115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超から120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超から125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超から130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超から133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し

扶養控除

要件

前年中の合計所得金額が48万円以下である生計を一にする扶養親族を有する場合

控除額

条件 控除額
(1)一般の扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳) 33万円
(2)特定扶養親族(19歳~22歳) 45万円
(3)老人扶養親族(70歳以上) 38万円
(4)同居老親等扶養親族(70歳以上) 45万円

基礎控除

要件

すべての納税義務者

控除額

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超から2,450万円以下 29万円
2,450万円超から2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用無し

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
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