事業主(給与支払者)の皆さまへ(市・県民税の給与特別徴収)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004128  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

1.特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から、個人市民税(住民税)を天引きし納入していただく制度です。

法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、原則として特別徴収することが義務付けられています。

2.事業主(特別徴収義務者)及び従業員(納税義務者)への通知

特別徴収の方法によって徴収するときは、事業主(特別徴収義務者)及び従業員(納税義務者)にその旨を通知することになっています。

事業主(特別徴収義務者)に送付する「市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、従業員(納税義務者)ご本人に直接お渡しください。

また、退職等の理由でこの通知書を納税義務者ご本人に渡すことができない場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と一緒に、至急ご返送ください。

※令和3年度税制改正により、令和6年度課税分から特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子通知が開始となります。また、特別徴収税額通知の副本データの送付(エルタックスにて「電子データ+書面」を選択時の電子データ・光ディスク)が廃止となります。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

3.従業員(納税義務者)が退職または転勤された場合

従業員(納税義務者)が異動(退職・死亡・転勤・長期欠勤等)されて給与の支払を受けなくなったときは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、翌月10日までに提出してください。

なお様式はこのページの下部からダウンロードすることができます。

※異動届出書の提出がないと、督促状が発送されますのでご注意ください。

異動後の税額について

転勤
新たな勤務先で特別徴収することが可能であるときは、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。
退職

従業員(納税義務者)から残りの税額を、一括徴収して欲しいとの申し出があったときは一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、翌年の1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が、残りの税額を越える場合は一括徴収して納入してください。

土岐市外へ転出される方、外国人の方が退職されるときはできるだけ一括徴収してください。

4.普通徴収(本人納付)の従業員(納税義務者)を特別徴収に切替える場合

切替えについて
新規・中途入社等の理由で、普通徴収(本人納付)になっている従業員(納税義務者)を特別徴収に切替える場合は、「就職等による特別徴収への切替届出書」を作成し提出してください。なお様式はこのページの下部からダウンロードすることができます。
お願い
特別徴収に切替える場合は、従業員(納税義務者)の方に対して、先にお送りしている納税通知書(納付書)では納めないようにお伝えください。
※ただし、納期が過ぎた分の市民税(住民税)は特別徴収に切替えができません。原則として従業員(納税義務者)ご本人に納めていただくことになりますのでご注意ください

5.特別徴収税額の変更について

特別徴収税額を通知した後に、従業員(納税義務者)の申告・退職・就職等により、納入額を変更する必要が生じたときは、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」及び「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を送付しますので、変更後の月割額によって徴収し、納入してください。

なお退職以外の方には「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を従業員(納税義務者)ご本人にお渡しください。
※納付書は当初送付したものを訂正して使用してください。

6.事業所等(特別徴収義務者)の所在地や名称等に変更があった場合

事業所等(特別徴収義務者)の所在地や名称に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をすみやかに提出してください。

なお様式はこのページの下部からダウンロードすることができます。

7.退職所得に係る特別徴収の取扱いについて

納入先について
退職所得に係る個人の市民税(住民税)は、所得税と同様に他の所得と区別して、退職手当等の支払者が、税額を計算し、退職手当等の支払の際に税額を徴収して納入するものです。この場合の納入先は、退職者が退職手当等の支払を受けるべき日(原則として退職の日とされます)の属する年の1月1日現在における納税義務者(退職者)の住所のある市町村です。

納入期限について

退職手当等の支払をするときにその税額を徴収して、徴収した月の翌月10日(翌月10日が日曜日・祝祭日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日)までに納入してください。

8.特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払いを受ける方が会社全体で常時10人未満の事業所は、「納期特例申請書」を提出し、承認された場合は以下のように納期の特例を受けることができます。
※「常時10人未満」とは常に10人に満たないということで、多忙な時期等において臨時に雇い入れた方がある場合には、その人数を除いた人数が9人までのことです。

納期特例適用後の納付期日

6月から11月までの分
12月10日
12月から翌年5月までの分
6月10日

※10日が日曜・祝祭日にあたるときは、その翌日、または土曜日にあたるときは、その翌々日

納期の特例の承認後、給与等の支払いを受ける方の人数が10人を超えた場合は「納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。

なお様式はこのページの下部からダウンロードすることができます。

9.給与支払報告書の提出について

詳しくは次のページをご確認ください。

個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、

以下の項目(a~d)に該当する場合は普通徴収にすることができます。

  1. 乙欄適用である(「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない)
  2. 給与が支給されない月がある
  3. 事業専従者※のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  4. 退職予定者(5月までに退職予定の方)

※事業専従者…白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(12月31日時点)の親族で、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人

上記項目に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も、原則、特別徴収をしていただかなければなりません。

この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。

10.eLTAX(エルタックス)のご案内

個人住民税の特別徴収にかかる電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると大変便利です。

令和元年10月からは、自宅などのパソコンから市町村へ電子納税ができる「地方税共通納税システム」が実装されました。eLTAX(エルタックス)には以下のようなメリットがあり、個人住民税の申請・支払事務の負担を大幅に軽減することができます。

  • 電子申請による給与支払報告書の提出が可能
  • 電子申請により各種申請や届出が可能
  • 複数の地方公共団体への納税が一度の手続きで完了
  • 納付のための金融機関へのお出かけが不要に
  • 利用手数料が無料

eLTAX(エルタックス)は無料で利用でき、地方税共同機構のウェブサイトを通じて、無料対応のソフトウェア(PCdesk)を取得できます。

eLTAX(エルタックス)の操作方法については、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、「9.給与支払報告書の提出について」のa~dの項目のうちいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収希望」であることを記載してください。

個人住民税の特別徴収を推進しています

土岐市では、岐阜県及び県内すべての市町村とともに、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)の普及推進に取り組んでいます。

個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内