令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページ番号1009791  更新日 2025年10月9日

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不足額給付の概要

 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じた方等に対し、不足額を給付します。

 令和6年度に実施した調整給付金は、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に実施した調整給付金」との間に差額(不足)が生じた方に、不足分を給付するものです。


↓令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)についてはコチラ

対象者及び給付金額

令和7年1月1日時点で土岐市にお住まいの方で、以下の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
令和7年1月2日以降に土岐市に転入された方は、転入前の市区町村にお問い合わせください。
 

(1)本来給付すべき給付額と当初調整額との間で差額が生じた方

対象となる方の例

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
  • 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

給付金額:「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に給付した調整給付金」の差額

※1万円単位は切り上げます。
※差額がマイナスになる方に対して、給付の返還を求めることはありません。

調整給付対象者の条件のイメージ図
調整給付対象者の条件と給付額(イメージ)

(2)本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

以下の要件1~3をすべて満たす方が対象となります。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象外であること)
  3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※低所得者向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
 ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

調整給付対象者(2)の条件のイメージ図その1
調整給付対象者(2)の例 その1
調整給付対象者(2)の条件のイメージ図その2
調整給付対象者(2)の例 その2

給付金額:原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円

手続きの流れ

対象と思われる方には、令和7年7月31日より順次、市から支給通知書を発送済みです。
(ただし、令和6年中に土岐市へ転入された方については、11月上旬頃までを目途に発送予定です。)

  • 支給通知書に口座情報の記載があり、口座の変更が必要ない方は、同封の受取口座指定(変更)届の提出は不要です。
  • 支給通知書に口座情報の記載がない方は、以下の提出期限までに受取口座指定(変更)届の提出が必要です。
 最終提出期限:令和7年11月28日(金曜日) 提出先:土岐市役所 税務課 市民税係
※期限までにご提出いただけない場合は、給付金の受給資格がなくなりますのでご注意ください。

支給通知書が届かない場合の申出について

ご自身が対象者の要件を満たしているにも関わらず、支給通知書が届かない場合は、税務課市民税係までお申出ください。

申出期限:令和7年10月31日(金曜日) 申出先:土岐市役所 税務課 市民税係
※期限までにお申出がない場合は、支給要件を満たしていた場合でも給付金の受給資格がなくなりますのでご注意ください。

お申出の際は、運転免許証等の身分証明書をお持ちのうえ窓口にお越しいただくか、0572-54-1111(内線161,162,163)までお電話ください。
※お電話の場合は、対象か否か等の情報をお答えすることができません。市で要件を確認し、対象であった場合は支給通知書を住所登録地へ発送させていただくことになります。 

詐欺にご注意ください!

定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、支給手続きのためと言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案が確認されています。

土岐市が以下のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振り込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

※ご提出頂いた振込口座の情報に不備があった場合、市から確認のご連絡をさせて頂く場合があります。

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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