公的年金受給者の皆さまへ(市・県民税の公的年金からの特別徴収)
公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、公的年金の受給者を対象に、公的年金にかかる住民税は、年金支払時に年金から天引き(特別徴収)されております。
この特別徴収制度は、平成21年10月から始まっております。
*住民税とは、市・県民税のことをいいます。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などです。
※障害年金、遺族年金などの、非課税年金からは天引きされません
対象となる方
次のすべてに該当する方が対象になります。
- 当該年度4月1日現在で65歳以上の方
- 当該年度1月1日以降引き続き土岐市に住所を有する方
- 対象となる年金の1年間の支給額が18万円以上の方
- 年金から介護保険料が天引きされている方
天引きされる住民税額
年金所得(雑所得)の金額から計算した住民税額のみです。
天引きが中止される場合
- 市外へ転出したとき
- 住民税額が変更されたとき
- 年金の支給停止が発生したとき
※上記の事由が発生したときは、納付書によりご自身で納めていただくことになりますので、市から通知いたします。
※転出や税額変更があった場合においても、一定の要件の下、年金からの天引き(特別徴収)が継続されることがあります。
年金からの天引き(特別徴収)の対象税額と徴収時期
年金からの天引き(特別徴収)開始が初年度の場合
6月 | 8月 |
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年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 |
10月 | 12月 | 2月 |
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年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
翌年度以降について
4月 | 6月 | 8月 |
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前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 |
10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|
年税額から仮徴収税額を引いた3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた3分の1 |
年金特別徴収Q&A
Q1.年金特別徴収が始まることによって、65歳以上の住民税の納付方法はどのように変わりますか?
A.
- 公的年金収入のみ
→公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)になります。
※年金特徴が中止された場合は、個人納付となります。 - 公的年金収入+給与収入
→公的年金所得に係る住民税は年金特徴となります。
給与所得に係る住民税については給与から特別徴収又は個人納付となります。 - 公的年金収入+その他所得(営業、不動産等)
→公的年金所得に係る住民税は年金特徴となります。
その他所得に係る住民税については個人納付となります。 - 公的年金収入+給与収入+その他所得(営業、不動産等)
→公的年金所得に係る住民税は年金特徴となります。
給与所得に係る住民税については給与から特別徴収又は個人納付となります。
その他所得に係る住民税は給与から特別徴収又は個人納付となります。
Q2.後期高齢者医療制度の保険料は口座振替も選択できますが、年金特徴される住民税の納付方法を口座振替に変更することは可能ですか?
A.年金から天引きされる公的年金所得に係る個人住民税については、個人で納付する方法を選択することができません。
Q3.年金特徴が中止になり、個人納付に切り替わりました。なぜですか?また、私は今後、年金特徴が実施されないのですか?
A.年度の途中で住民税の額が変更されると年金特徴が中止され、個人での納付に切り替わることがあります。また、老齢基礎年金の受給開始時期によっては年金特徴ができない場合があります。 年金特徴が中止された場合でも、翌年10月の年金支給分から年金特徴が再開されます。
Q4.手取りが少なくなるので、年金からの天引きはやめてほしい
A.納税者の希望により、年金天引きを中止することはできません。中止される場合は、年金額の不足、年度途中の税額変更など、法律に定められた事由に該当する場合のみです(地方税法第321条の7の2)。
Q5.年金からも給与からも住民税が天引きされているが、二重天引きではないですか?
A.年金以外に、給与など他の所得がある場合は、年税額のうち、年金所得にかかる住民税が年金から天引きされ、給与などの所得にかかる住民税は、給与から天引き、または個人で納付(普通徴収)していただくことになります。
住民税の年税額のうちの一部が、年金から天引きされているため、二重天引きにはなっておりません。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
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