市・県民税(住民税)の仕組み

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ページ番号1004044  更新日 2023年9月8日

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市民生活と税金

土岐市では、市民の皆さまの日常生活と密接に結びついた様々な市民サービスを行っています。

そのためにはたくさんの費用が必要となり、その資金となる地方税はできるだけ多くの市民の皆さまに分担してもらうことが望ましいとされています。

住民税は、このような地方税の性格をもっともよく表している税金です。

一般に、県民税(都道府県民税)と市民税(区市町村民税)を合わせて、「住民税」と呼んでいます。

住民税には、個人住民税と法人住民税があります。

 

住民税の構成と税率

住民税は、「均等割」と「所得割」から成り立っています。

均等割

市内に住所のある方や、市内に住所がなくても事務所等がある方が、一律に負担する税金です。

個人住民税均等割一覧表
均等割 平成23年度まで 平成24~平成25年度 平成26~令和5年度 令和6~令和8年度
県民税 1,000円 2,000円 2,500円 2,000円
市民税 3,000円 3,000円 3,500円 3,000円
合計 4,000円 5,000円 6,000円 5,000円

※平成24年度から令和3年度までの10年間、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入されていましたが、その適用期間が5年間延長され令和8年度まで県民税が年額1,000円上乗せされます。
詳しくは次のリンクを参照してください。

※平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興を図る目的として、市民税・県民税均等割にそれぞれ年額500円上乗せされます。
詳しくは次のリンクを参照してください。

所得割

個人の前年の所得金額に応じて負担する税金です。

一般に、次のような方法で計算されます。

課税所得金額 × 税率-税額控除=所得割額

※課税所得金額は、所得金額から所得控除額を差し引いたもので、1,000円未満切捨てとなります。 

※税額控除とは、住宅ローン控除や寄附金税額控除(ふるさと納税)など

※所得控除とは、医療費控除や扶養控除など

住民税を納める方(納税義務者)

個人住民税を納めていただく方は、国籍を問わず、次のとおりです。(○印の税額を納めていただきます。)

個人住民税を納める方(納税義務者)
納税義務者 納める税額
均等割
納める税額
所得割
その年の1月1日現在、市内に住所がある方

その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある方

非課税となる基準

次のような人は、市民税の均等割や所得割が課税されません。

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者・未成年・寡婦等

【令和2年度まで】障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入のみの場合は年収2,044,000円未満)の人

【令和3年度以降】障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は年収2,044,000円未満)の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

【令和2年度まで】32万円×(扶養親族の数+1)+189,000円
(※扶養親族がいない場合は、32万円以下)

【令和3年度以降】32万円×(扶養親族の数+1)+289,000円
(※扶養親族がいない場合は、42万円以下)

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

【令和2年度まで】35万円×(扶養親族の数+1)+320,000円
(※扶養親族がいない場合は、35万円以下)

【令和3年度以降】35万円×(扶養親族の数+1)+420,000円
(※扶養親族がいない場合は、45万円以下)

減免申請

市民税は、法の定めにより前年の所得に基づいて公正に負担していただくものですが、災害や失業などにより支払い能力を失い、今後の収入も見込めず、徴収猶予、納期限の延長などによっても納税が極めて困難な下記の方については、申請によって税額が減免されることがあります。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 失業、病気その他の理由により、収入が減少し生活が著しく困難となった者
  3. 学生及び生徒
  4. 震災、火災などの災害により被害を受けた場合など

租税条約に基づく市・県民税の免除

租税条約に基づく市・県民税の免除を受けられる方は、給与支払者を通じて土岐市役所へ届出が必要です。税務署への届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

  • 提出書類 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
  • 提出期限 3月15日

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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