個人市民税

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ページ番号1004044  更新日 2023年1月30日

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個人市民税は、前年中に一定の所得のあった個人に課税されます。所得の多少に関わらず均等の額によって課税される「均等割」と、その人の前年の所得に応じて課税される「所得割」から構成されています。

納税義務者

個人住民税を納めていただく人は、次のとおりです。(○印の税額を納めていただきます。)

個人住民税の納税義務者一覧表
納税義務者 納める税額
均等割
納める税額
所得割
その年の1月1日現在、市内に住所がある人

その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

次のような人は、市民税の均等割や所得割が課税されません。

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者・未成年・寡婦等

【令和2年度まで】障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入のみの場合は年収2,044,000円未満)の人

【令和3年度以降】障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は年収2,044,000円未満)の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

【令和2年度まで】32万円×(扶養親族の数+1)+189,000円
(※扶養親族がいない場合は、32万円以下)

【令和3年度以降】32万円×(扶養親族の数+1)+289,000円
(※扶養親族がいない場合は、42万円以下)

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

【令和2年度まで】35万円×(扶養親族の数+1)+320,000円
(※扶養親族がいない場合は、35万円以下)

【令和3年度以降】35万円×(扶養親族の数+1)+420,000円
(※扶養親族がいない場合は、45万円以下)

税額の計算方法

均等割

個人住民税均等割一覧表
均等割 平成23年度まで 平成24~平成25年度 平成26~令和5年度 令和6~令和8年度
県民税 1,000円 2,000円 2,500円 2,000円
市民税 3,000円 3,000円 3,500円 3,000円
合計 4,000円 5,000円 6,000円 5,000円

※平成24年度から令和3年度までの10年間、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入されていましたが、その適用期間が5年間延長され令和8年度まで県民税が年額1,000円上乗せされます。
詳しくは次のリンクを参照してください。

※平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興を図る目的として、市民税・県民税均等割にそれぞれ年額500円上乗せされます。
詳しくは次のリンクを参照してください。

所得割

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

課税所得金額(1,000円未満切捨て)

※令和2年度以前の所得控除額については所得控除(令和2年度以前)を参照してください。また、令和3年度以降の所得控除額については所得控除(令和3年度以降)を参照してください。

※配当割・株式等譲渡所得割については、次のリンクを参照してください。

申告と納税

申告について

1月1日現在、土岐市内に住所のある方(他市区町村で住民登録をしていても、実際は土岐市内に居住している方を含む)で、所得税の確定申告をしていない方のうち、以下に該当する方は、土岐市役所へ市・県民税申告書の提出が必要です。

  • 給与または公的年金以外の収入がある方
  • 年末調整を受けていない方
  • 所得証明書や課税(非課税)証明書などが必要な方
  • 国民健康保険や介護保険に加入されている方

申告の際は、

  • 源泉徴収票(給与所得、年金所得がある方)
  • 社会保険料、生命保険などの控除証明書
  • 障がい者手帳(お持ちの方)

を持参してください。

注:平成23年分から、公的年金の収入額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告していただく必要はなくなりました。ただし、源泉徴収票に記載のある控除以外の控除を受けようとする方は、土岐市役所へ市・県民税申告書の提出が必要です。

市・県民税申告書を提出されませんと、源泉徴収票に記載のある控除しか受けられません。そのため、市・県民税申告書を提出した場合と比べて、市・県民税の税額や国民健康保険料、介護保険料の金額などが高額になる場合があります。

納税の方法

個人市民税の納付の方法には普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収(事業所得者など)

市役所より納税者に納税通知書を送り、6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納めていただきます。

特別徴収(給与所得者)

市役所より給与の支払者へ税額を通知し、給与の支払者が毎月(6月から翌年の5月までの12回)の給与からその人の税額を差し引いて納めていただきます。

減免申請

市民税は、法の定めにより前年の所得に基づいて公正に負担していただくものですが、災害や失業などにより支払い能力を失い、今後の収入も見込めず、徴収猶予、納期限の延長などによっても納税が極めて困難な下記の方については、申請によって税額が減免されることがあります。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 失業、病気その他の理由により、収入が減少し生活が著しく困難となった者
  3. 学生及び生徒
  4. 震災、火災などの災害により被害を受けた場合など

租税条約に基づく市・県民税の免除

租税条約に基づく市・県民税の免除を受けられる方は、給与支払者を通じて土岐市役所へ届出が必要です。税務署への届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

  • 提出書類 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
  • 提出期限 3月15日

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。