併用徴収・所得控除の適用順序
併用徴収とは
「給与所得」と「給与以外の所得」がある場合、それぞれに係る市・県民税の税額を合わせて毎月の給与から天引き(特別徴収)する方法をとっています。
ただし例外的に、給与所得に係る税額は「給与からの特別徴収」、給与以外の所得に係る税額はご自身で納めていただく「普通徴収」の2つの徴収方法をとることがあります。
また、その年の4月1日現在65歳以上で年金所得に係る市・県民税の税額がある方の場合は、当該税額は公的年金からの天引き(特別徴収)となります(例外もあります)。
したがって年齢や所得の内容により、「給与からの特別徴収」「公的年金からの特別徴収」「普通徴収」の最大3種類の徴収方法をとることがあります(併用徴収)。
この場合、所得控除等を適用する計算順序は以下のとおりとなります。
- 給与からの特別徴収
- 公的年金からの特別徴収
- 普通徴収
所得控除の適用順序
所得控除は総所得金額、分離課税の所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順で行います。
計算例
※所得割のみの簡略化した計算例です。調整控除や均等割を加算していないため、実際の年税額とは異なります。
65歳以上で「給与所得」・「年金所得」・「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(分離所得)」の3種類の所得がある方で、
給与所得100万円、年金所得100万円、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(分離所得)100万円
社会保険料控除50万円、配偶者控除(老人)38万円、医療費控除20万円、基礎控除43万円
確定申告書の第2表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税徴収方法の選択」において「自分で納付」を選択していない場合
(1)年税額の計算
総所得金額:100万円(給与所得)+100万円(年金所得)=200万円
分離課税の所得金額:100万円(上場株式譲渡所得)
控除額:50万円(社会保険料控除)+38万円(配偶者控除【老人】)+20万円(医療費控除)+43万円(基礎控除)=151万円
所得割額:(200万円-151万円)×10%+100万円×5%=99,000円
年税額:99,000円
徴収方法によって年税額の計算が変わることはありません。
次に、徴収方法ごとの納付税額を計算します。
(2)徴収方法ごとの納付税額の計算
ア.「給与からの特別徴収税額」の計算
(100万円-100万円)×10%+(100万円-51万円)×5%=24,500円
イ.「公的年金からの特別徴収税額」の計算
(1)の年税額から、アの計算額を差し引いた額となります。
99,000円-24,500円=74,500円
※「公的年金からの特別徴収税額」は原則、年金所得に係る市・県民税の税額のみです。計算の都合上、まれに年金以外の所得に係る市・県民税の税額が含まれる場合がありますが、年税額が変わることはありません。
以上の計算から、「給与からの特別徴収税額」24,500円、「公的年金からの特別徴収税額」74,500円の計99,000円となります。
その他
- 分離所得がある方などは計算が複雑となる場合があります。ご自身の税額に関して不明点などがあれば、「市民税・県民税 納税通知書」と身分証明書(マイナンバーカードなど)をお持ちの上、税務課までお越しください。
- 「市民税・県民税 納税通知書」は、公的年金からの特別徴収および普通徴収で納めていただく方に対して、毎年6月10日頃に発送しています。
- 給与からの特別徴収で納めていただく方へは、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を毎年5月中旬頃に勤務先へ発送しています。税額通知書は、勤務先を通じて受け取ってください。
- 給与からの特別徴収と、公的年金からの特別徴収(または普通徴収)の併用徴収となっている方は、6月10日頃に発送する「市民税・県民税 納税通知書」で年税額をご確認ください。勤務先を通じて受け取られる「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」には、給与からの特別徴収分の納付額しか記載されません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内