配当割、株式等譲渡所得割

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ページ番号1004124  更新日 2023年1月30日

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配当割

一定の上場株式等の配当等の所得については、道府県民税配当割として、配当等の支払いの際に、他の所得と分離して5%の税率により特別徴収されます。
上記の配当等の所得については、申告はしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が差し引かれます。

株式等譲渡所得割

源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と分離して5%の税率により特別徴収されます。
上記の譲渡に係る所得については、申告はしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が差し引かれます。

関連ページ

配当及び譲渡所得の申告については、次のページ(株式などの配当所得及び譲渡所得などの申告・課税方法)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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