国民健康保険制度改革
平成30年4月から、国民健康保険制度の一部が変わります
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
現在の国民健康保険制度は、市町村ごとに運営されていますが、平成30年4月からは、都道府県も市町村とともに国保運営を担うこととなります。市町村国保の財政運営のしくみは変わりますが、医療の受け方や各種届出・申請窓口はこれまでどおり変わりません。
国民健康保険制度改革の概要については次のとおりです。
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