限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)【国民健康保険】
入院や手術等で高額な医療費の請求が見込まれるときには、事前に申請して交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)(以下「限度額適用認定証」という。)を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の支払いを自己負担限度額までとすることができます。
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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注意事項
- 保険料に未納がある方(分割納付中の方を含む)は、交付を受けられません。
- 70歳以上の課税世帯に属する方で、「一般」または「現役並みⅢ」区分の方は、「高齢受給者証」を提示すると窓口の支払いが自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は交付されません。
- 平成30年8月以降、70歳以上の「現役並みⅡ・Ⅰ」区分の方が高額な医療費を支払う場合、医療機関の窓口で限度額認定証の提示が必要となりました。該当の方は、必ず交付申請をしてください。
- 限度額適用認定証を提示しないで高額な医療費を支払った場合は、後に高額療養費を申請することになります。また、同月に入院や外来など複数受診がある場合にも、高額療養費の申請が必要となることがあります。
- 保険適用外の差額ベッド料などは対象となりません。
- 住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。詳しくは以下のリンク「入院時の食事代(国民健康保険)」のページをご覧ください。
自己負担限度額について
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
詳しくは以下のリンク「高額療養費・高額介護合算療養費(国民健康保険)」のページをご覧ください。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請に必要なもの
- 本人確認書類(注)以下のリンク国民健康保険の各種手続きにおける本人確認についてのページをご覧ください。
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状
受付窓口
保険年金課保険給付係(国民健康保険担当)および各支所
(注)支所では即時交付できません。通常、支所での受付後は郵送でのお渡しとなります。早急に必要な場合は、保険年金課保険給付係までお越しください。
オンライン申請
限度額適用認定証オンライン申請フォーム(QRコード)
リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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