国民健康保険料
保険料の決まり方
国民健康保険料は、その総額を次の3つの項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとに決められます。
(注)40歳以上65歳未満の方は、「医療保険分」、「後期支援(後期高齢者支援金)分」のほかに、「介護保険分」が加わります。
平成30年度から資産割はありません。
区分(算出方法) | 医療保険分 | 後期支援分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割(世帯加入者の前年所得に応じて計算) | 6.41% | 2.59% | 2.06% |
均等割(世帯加入者数に応じて計算) | 27,460円 | 10,980円 | 11,230円 |
平等割(一世帯にいくらと計算) | 18,400円 | 7,400円 | 5,570円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
保険料の軽減・減免について
前年中の所得が一定以下の世帯は、均等割額・平等割額が一定割合軽減されます。
軽減割合 | 軽減判定所得 |
---|---|
7割 |
(43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円 |
5割 |
(43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数) |
2割 |
(43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数) |
※給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方が対象。
未就学児にかかる均等割額の軽減について
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。
この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
非自発的失業者に係る軽減
倒産や解雇等で離職された方は、申請により、保険料が軽減されます。詳しくは保険年金課保険年金係にお問い合わせください。
減免制度
災害で被害を受けたときや、廃業や傷病等により前年と比べ収入が大幅に減少し生活が困難になったときは、申請により、保険料が減免になることがあります。詳しくは保険年金課保険年金係にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の創設に伴う特定世帯・特定継続世帯の国民健康保険料の軽減措置
- 特定世帯(注1)…平等割を最大5年間2分の1に減額します。
- 特定継続世帯(注2)…平等割を最大3年間4分の3に減額します。
- 注1:国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定同一世帯所属者」(注3)がいる世帯を、5年間に限り「特定世帯」といいます。
- 注2:国保加入者が一人だけの世帯のうち、「特定世帯」としての期間を満了した世帯を、3年間に限り「特定継続世帯」といいます。(平成25年度より新設。)
- 注3:「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。平成24年度までは、国保喪失から5年を経過するまでの期間に限り「特定同一世帯所属者」としていましたが、平成25年度から恒久化されました。ただし、世帯主の異動があった場合は「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
後期高齢者医療制度の創設に伴う被用者保険旧被扶養者の国民健康保険料の減免措置
旧被扶養者とは、次の条件をすべて満たす方です。
- 国保の資格を取得した日に65歳以上である方
- 国保の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険や共済等)の被扶養者であった方
- 国保の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合
旧被扶養者に対する減免の内容は以下のとおりです。
- 旧被扶養者の所得割を10割
- 旧被扶養者の均等割を5割(低所得軽減の2割軽減適用世帯の場合3割)
- その世帯の国保加入者が、旧被扶養者だけの場合は、平等割を5割(特定継続世帯の場合2.5割)
- ※平成31年度(令和元年度)から、均等割と平等割の5割の減免については、資格取得の属する月を含めて2年間となりました。
- ※低所得軽減の7割または5割軽減適用世帯の場合は、そちらを優先して適用し、上記減免の2、3は適用されません。
保険料モデルケース(令和6年度)
世帯所得250万円、40歳代夫婦と小学生2人の4人家族の場合。(注)世帯所得は43万円の基礎控除後の金額です。
医療保険分
- A:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0641=160,250円
- B:均等割(加入者1人当たり) 27,460円×4人=109,840円
- C:平等割(1世帯当たり) 18,400円
後期支援(後期高齢者支援金)分
- D:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0259=64,750円
- E:均等割(加入者1人当たり) 10,980円×4人=43,920円
- F:平等割(1世帯当たり) 7,400円
介護保険分(40歳以上~65歳未満まで)
- G:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0206=51,500円
- H:均等割(加入者1人当たり) 11,230円×2人=22,460円
- I:平等割(1世帯当たり) 5,570円
上記モデルケースにおける年間保険料は、
- 医療保険分(A+B+C)=288,490円
- 後期支援分(D+E+F)=116,070円
- 介護保険分(G+H+I)=79,530円
の合計額となります。…合計額 484,090円
保険料の納め方
1年分の保険料を4月から翌年3月までの12回にわけて、納付書または口座振替にて納付していただきます。
納付書
市役所から世帯主あてに納入通知書が送付されましたら、土岐市指定金融機関等で納めてください(※三菱UFJ銀行での納付書の取扱いは、令和3年3月31日に終了しました)。
口座振替
希望される場合は、預金通帳・通帳届出印・納入通知書をご用意のうえ土岐市指定金融機関、保険年金課保険年金係または各支所で手続きしてください。
(注)土岐市指定金融機関とは…十六銀行、東濃信用金庫、三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、東海労働金庫、陶都信用農業協同組合、ゆうちょ銀行
保険料は世帯主が納めます
国民健康保険料の納付義務者(納めていただく方)は世帯主です。
世帯主が会社勤めなどで国保の資格をもたない場合でも、納付義務は世帯主にあります。
年度の途中で加入・脱退した場合の保険料
年度の途中で加入した場合は加入した月から、また、年度の途中で脱退した場合は脱退した月の前月まで、月割りで保険料を納付していただきます。
納め過ぎた保険料がある場合は、還付いたします。(還付金詐欺と思われる電話等にご注意ください。不審な電話等があれば、多治見警察署生活安全課(電話0572-22-0110)へ通報してください。)
コンビニエンスストアで納付することができます
納付できるコンビニ店舗
- セブン・イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ 他
(注)詳しくは納付書裏面をご覧ください。
スマートフォン決済アプリで納付することができるようになりました
令和2年4月から、下記のスマートフォン決済アプリから保険料を納付することができるようになりました。
決済アプリにより、納付書表面に印字されたパーコードを読み取ることで納付することができます。
納付できるスマートフォン決済アプリ
※各決済アプリ名をクリックすると、アプリの使い方のページに移動します。
コンビニやスマートフォン決済アプリで使用できない納付書
以下の納付書は、コンビニやスマートフォン決済アプリで使用できません。土岐市指定金融機関または保険年金課保険年金係窓口で納付してください。
- バーコードが印字されていないもの
- 納付書1枚あたり30万円を超えるもの
- 有効期限が過ぎたもの
- 金額を訂正したもの
- 納付書が破れたり、汚れたりしてバーコードが読み取れないもの
※スマートフォン決済アプリで納付する場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、土岐市指定金融機関、保険年金課保険年金係窓口またはコンビニで納付してください。
保険料を納めないでいると
保険料を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限を過ぎると、督促状が発送されたり延滞金が発生したりすることがあります。
- 保険証に代わって「資格証明証」が交付されることがあります。その場合、医療費は全額自己負担していただくことになります。
- 国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
どうしても納付が困難なときは
特別な事情により保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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