国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

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ページ番号1003904  更新日 2023年2月13日

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70歳になると被保険者証兼高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の方には、所得などに応じて自己負担割合が記載された被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。

被保険者証兼高齢受給者証は、満70歳となる誕生月の翌月1日から75歳の誕生日の前日まで適用され、対象者のいる世帯の世帯主宛に、適用される月の前月下旬頃に簡易書留で郵送します。(注)1日が誕生日の方は、誕生日から75歳誕生日の前日まで適用されます。

病院にかかる際は、必ず被保険者証兼高齢受給者証を忘れずに窓口へ提示してください。窓口で提示されなかった場合、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。

被保険者証と高齢受給者証の一体化

※令和3年7月までは被保険者証と高齢受給者証は別々で交付していましたが、令和3年8月からは被保険者証兼高齢受給者証として一枚になりました。

被保険者証兼高齢受給者証の有効期間について

有効期間は8月1日(または満70歳となる誕生月の翌月1日)から7月31日(7月31日までに75歳を迎える方は75歳の誕生日の前日)の1年間です。

8月1日以降ご利用いただく被保険者証兼高齢受給者証は、7月中旬に簡易書留で郵送します。

所得区分と一部負担金の負担割合について

毎年8月1日を基準日として、前年の所得をもとに判定を行います。

現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ 3割
一般 2割
低所得者Ⅱ 2割
低所得者Ⅰ 2割

所得区分の判定基準

  1. 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯のうち、70歳から75歳未満の国保加入者の旧ただし書き所得(注1)の合計額が210万円以下の方は区分が「一般」となります。また、申請により区分が「一般」となる方があります。該当する方には申請についてご案内します。
  2. 一般:1.3.4.に該当しない方。
  3. 低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
  4. 低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

(注1)旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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