国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方へ
70歳になると被保険者証兼高齢受給者証が交付されます
70歳から74歳までの方には、所得などに応じて自己負担割合が記載された被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
被保険者証兼高齢受給者証は、満70歳となる誕生月の翌月1日から75歳の誕生日の前日まで適用され、対象者のいる世帯の世帯主宛に、適用される月の前月下旬頃に郵送します。
高齢者受給者証開始月の例
- 1月1日に生まれた方:1月からお使いいただけます。
- 1月2日から2月1日に生まれた方:2月からお使いいただけます。
病院にかかる際は、必ず被保険者証兼高齢受給者証を忘れずに窓口へ提示してください。窓口で提示されなかった場合、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。
被保険者証兼高齢受給者証の有効期間について
有効期間は8月1日(または満70歳となる誕生月の翌月1日)から7月31日(7月31日までに75歳を迎える方は75歳の誕生日の前日)の1年間です。
所得区分と一部負担金の負担割合について
毎年8月1日を基準日として、前年の所得をもとに判定を行います。
現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ | 3割 |
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一般 | 2割 |
低所得者Ⅱ | 2割 |
低所得者Ⅰ | 2割 |
所得区分の判定基準
- 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯のうち、70歳から75歳未満の国保加入者の旧ただし書き所得(注1)の合計額が210万円以下の方は区分が「一般」となります。また、申請により区分が「一般」となる方があります。該当する方には申請についてご案内します。
- 一般:1.3.4.に該当しない方。
- 低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
- 低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
(注1)旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額です。
令和6年12月2日から被保険者証兼高齢受給者証の取扱いが変わります
令和6年12月2日以降に70歳になる方には、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、交付されるものが異なります。
マイナ保険証の登録をしている方
- マイナ保険証で受診してください。
70歳になる翌月(誕生日が1日の方は当月)から、マイナ保険証で医療機関を受診した際に、医療機関側に負担割合が表示されるようになります。
- 「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」を郵送します。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう交付されるものです。資格情報のお知らせに記載されている負担割合が医療機関受診時に提示されることになりますので、負担割合の確認をお願いします。
マイナ保険証の登録をしていない方
- 資格確認書を交付します。
資格確認書を簡易書留で郵送します。資格確認書には負担割合が記載されていますので、資格確認書のみで医療機関を受診することができます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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