国民健康保険料の産前産後減免制度
産前産後期間の国民健康保険料が減免されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額が減免される制度です。
対象者及び対象保険料
令和5年11月1日以降に、妊娠85日以上で出産(予定)の被保険者に係る所得割額及び均等割額を減免します。
国民年金保険料についても産前産後期間の免除制度があります。
減免対象期間
出産日(出産予定日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 1か月後 | 2か月後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単胎の方 | 減免 | 出産日(出産予定日)※ | 減免 | 減免 | ||
多胎の方 | 減免 | 減免 | 減免 | 出産日(出産予定日)※ | 減免 | 減免 |
※届出が出産後の場合は、出産日となります。
届出先
保険年金課(国民健康保険担当)
※出産日(出産予定日)の6か月前から届出できます。
届出に必要な書類
(1).届出書
(2).窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、土岐市国民健康保険資格確認書、在留カードなど)
(3).出産日(出産予定日)、単胎または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子手帳など)
よくある質問
答1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月の保険料が減免の対象です。
答2.保険料を前納されている場合、減免となった保険料は還付(返金)します。
答3.出産予定日と出産日が異なる場合でも、届出は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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