医療費通知(医療費のお知らせ)
土岐市国民健康保険では、医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額が記載してある「医療費通知」を世帯主様宛てに送付しています。医療費をお知らせすることで、ご家族の健康や医療費に対する認識を深め、国民健康保険の健全な運営を図ることを目的としています。
個人情報の取り扱いについて
世帯主様宛てに世帯全員の医療費通知を送付することは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員に意向を確認することは困難であり、ご本人様からご連絡いただかない場合、国のガイドラインに基づき同意をいただいたものと判断いたします。
同意されない場合は、保険年金課保険給付係までご連絡ください。
記載内容
- 受診者名
- 診療年月
- 診療区分
- 医療機関等の名称
- 日数(薬局は枚数)
- 医療費の額
- 自己負担額
発送スケジュール
送付月 | 記載される診療月 |
---|---|
5月上旬 | 1月2月 |
7月上旬 | 3月4月 |
9月上旬 | 5月6月 |
11月上旬 | 7月8月 |
翌年1月上旬 | 9月10月 |
翌年3月上旬 | 11月12月 |
医療費控除について
医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することができます。
※医療費控除の対象となる支出で、記載のないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
よくあるお問い合わせ
Q.はがきを紛失してしまいました。再発行はできますか?
A.はがきの再発行はできませんが、はがきに代わり、医療費控除に利用できる書類を発行することができます。
【注意事項】
- 書類の発行ために、申請書を提出していただく必要があります。同じ世帯の方であれば申請いただけます。申請される際には、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認のできるものを持参してください。別の世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
- 1月から10月分を12月中旬以降に、1月から12月分を翌年2月中旬以降に発行することができます。
Q.受診した分の記載がありません。次のはがきに記載されますか?
A.記載されなかった受診分は、次回以降のはがきにも記載されません。保険適用外の分や、レセプト点検等によりはがき作成日までに間に合わなかった分などが該当します。医療費控除の申告をされる場合は、実際の領収書に基づき医療費控除の明細書を作成してください。
Q.支出額がぴったり合いません。
A.端数整理の相違により、誤差が生じる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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