国民健康保険一部負担金の減免等の制度

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ページ番号1003928  更新日 2023年1月25日

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生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難になった世帯に対して、病院の窓口での自己負担額(一部負担金)が減免および猶予されます。

対象となる方

被保険者が次の1~4のいずれかに該当し、実収入月額が生活保護基準に1.3を乗じて得た額以下の方。ただし、災害等により市長が必要と認める場合はこの限りではありません。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 1.~3.に掲げる事由に類する理由があったとき。

対象とならない場合

上記にかかわらず、世帯主が次のいずれかに該当するときは、減免等の対象になりません。

  1. 土岐市に6ヶ月以上住所を有していない者。ただし、災害等により市長が必要と認める場合はこの限りでない。
  2. 就労の意欲がないと市長が認めるとき。
  3. 国民健康保険料の滞納があるとき。

減免等の基準

  1. 実収入月額が生活保護基準×1.1以下…一部負担金を免除
  2. 実収入月額が生活保護基準×1.15以下…一部負担金の8割を減額
  3. 実収入月額が生活保護基準×1.2以下…一部負担金の5割を減額
  4. 実収入月額が生活保護基準×1.3以下…一部負担金の徴収を猶予

減免の期間

申請月以降12ヶ月につき3ヶ月以内

徴収猶予

減免等の基準に該当しないときで、必要と認める場合については徴収猶予を行うことができます。
徴収猶予期間:6ヶ月以内

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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