入院時の食事代(国民健康保険)

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ページ番号1003905  更新日 2024年4月1日

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入院するときには、医療費の一部負担金のほか、食事代として1食分あたり定められた標準負担額を負担します。

食事代の標準負担額

  • 所得区分については、「高額療養費・高額介護合算療養費(国民健康保険)」のページをご覧ください。
  • 減額の対象となる方でも、認定を申請する手続きをされないと「住民税課税世帯」の方と同額(460円)の負担が必要となります。申請手続きについては、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」のページをご覧ください。

所得区分:住民税課税世帯

1食あたり460円

所得区分:住民税非課税世帯低所得者2

過去12ヵ月の入院日数

  • 90日までの入院:1食あたり210円
  • 90日を超える入院((注1)長期該当認定):1食あたり160円

所得区分:低所得者1

1食あたり100円

(注1)長期該当認定について

「限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証」の交付を受けた方のうち、70歳未満で住民税非課税世帯の方および低所得者2に該当する方は、過去1年の入院日数が90日を超える場合、91日目から食事代がさらに減額されます(長期該当認定)。長期該当定を受けるには、申請手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証
  • 本人確認書類(国民健康保険の各種手続きにおける本人確認については以下のリンクをご覧ください。)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。)
  • 領収書等(食事代を支払ったことや入院日数が証明できるもの)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 別世帯の方が手続きする場合は、委任状

受付窓口

保険年金課保険給付係(国民健康保険担当)

リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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