柔道整復師等の施術を受けられる方へ(国民健康保険)

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ページ番号1003944  更新日 2023年7月5日

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国民健康保険を使って柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師などの施術を受ける場合には、一定の条件を満たすことが必要となります。正しい知識をもって受療してください。

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

接骨院・整骨院で保険を使って施術を受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。内科的原因によるもの、慢性的な症状等は保険の対象になりません。柔道整復師は、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家であり、国民健康保険の利用に制限がありますので、施術を受ける前に確認してください。かかったあとで保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので、注意してください。

国民健康保険が使える場合

  • 外傷性のねんざ(スポーツでのねんざ等)、打撲、挫傷(肉離れ)
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要)

国民健康保険が使えない場合

  • 日常生活からくる疲れ、肩こり、腰痛など
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリ
  • リウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 医療機関で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に治療をうけているとき
  • 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く。)
  • 医師の同意がない骨折・脱臼(応急処置を除く。)
  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付)

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる際の注意事項

  • 負傷原因を正確に伝えましょう。(外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または、通勤途中で起きた負傷には、原則として健康保険は使えません。どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝え、国民健康保険が使えるかどうかを相談してください。)
  • 病院での治療と重複はできません。(同一負傷について、同時期に整形外科の治療と重複した場合、原則として柔道整復師の施術料(治療費)は全額自己負担となります。)
  • 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。(内科的要因も考えられる)
  • 療養費支給申請書の内容は、よく確認して自分で署名または捺印してください。(負傷原因、負傷名、日数、金額等の確認をしてください。)
  • 領収書は、必ずもらいましょう。(金額等の確認や医療費控除を受ける際にも必要となります。大切に保管してください。)

はり・きゅうの正しいかかり方

はり、きゅうの施術を国民健康保険で受ける場合は、医師の同意書(国民健康保険に対応している鍼灸院にあります)又は診断書を提出する必要があります。

国民健康保険が使える場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

国民健康保険が使えない場合

  • 病院等で同じ対象疾患の治療を受けているとき
  • 医師の同意がない場合

はり・きゅうにかかる際の注意事項

  • はり・きゅうを受ける場合は、3か月ごとの医師の同意が必要です。
  • 療養費支給申請書の内容は、よく確認して自分で署名または捺印してください。(負傷原因、負傷名、日数、金額等の確認をしてください。)
  • 領収書は、必ずもらいましょう。(金額等の確認や医療費控除を受ける際にも必要となります。大切に保管してください。)

マッサージの正しいかかり方

マッサージ等の施術を国民健康保険で受ける場合は、医師の同意書(国民健康保険に対応している鍼灸院にあります)又は診断書を提出する必要があります。

国民健康保険が使える場合

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮

国民健康保険が使えない場合

  • 疲労回復や慰安を目的としたマッサージ
  • 医師の同意がない場合

マッサージにかかる際の注意事項

  • 療養費支給申請書の内容は、よく確認して自分で署名または捺印してください。(負傷原因、負傷名、日数、金額等の確認をしてください。)
  • 領収書は、必ずもらいましょう。(金額等の確認や医療費控除を受ける際にも必要となります。大切に保管してください。)

医療費の適正化にご協力ください

医療費は、みなさんの保険料や自己負担でまかなわれています。柔道整復師の施術は上記のように保険の対象となる場合とならない場合があります。施術を受けるときには負傷の原因をはっきりと正確に伝えましょう。

施術内容の照会をすることがあります

接骨院や整骨院の施術を受けられた方に、負傷原因や施術日数などについて確認させていただくことがあります。その際はご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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