第三者行為(交通事故など)による被害の届出(国民健康保険)
土岐市国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など第三者の行為による傷害で国民健康保険を使うときは、保険年金課保険年金係へご連絡ください。また、受診の際は、医療機関に第三者から傷害を受けた旨を伝えてください。
これは、第三者による行為で傷害を受けた場合、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、届け出により国民健康保険を使って治療を受けられるようにするためです。その場合、土岐市国民健康保険が一時的に治療費を立て替え、後日その費用を加害者へ請求することとなります。
第三者行為の事例
- 交通事故
- 他人の飼犬に噛まれてケガをした
- スキー中に衝突されてケガをした
- 自宅以外の施設で設備の欠陥によりケガをした
- 他人から一方的に殴られてケガをした
- 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった
国民健康保険が使えない事例
- 通勤中の事故や、勤務中のけがなど労災が適用される場合(勤務先へご確認ください。)
- 犯罪行為
- 飲酒運転・無免許運転など法令違反による事故
- 故意の事故
- ケンカ、泥酔が原因の負傷
- 加害者から既に治療費を受け取っているとき
示談について
加害者との話し合いで示談が成立すると、その取り決めが優先して、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談をしようとする場合は、事前にご連絡ください。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法64条(損害賠償請求権)
- 国民健康保険施行規則第32条の6(第三者行為による被害届出の義務)
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書(被害者側)
- 承諾書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書右下の種別欄が「人身事故」でない場合必要)
- 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合必要)
様式は市役所窓口で受け取るか、下記ホームページからダウンロードしてください。
また、上記書類の作成については、交通事故の多くの場合、損害保険会社で支援を受けられます。被害者ご自身、または加害者が加入している損害保険会社へご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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