国民健康保険料の試算
年間保険料の試算
以下のシートを用いて、国民健康保険料の目安額を計算できます。
試算にあたり、加入される予定の方全員の確定申告書の写し、源泉徴収票をご用意ください。
試算の際は、以下の事項にご注意ください。
- この試算表による試算結果は、あくまで概算額となります。
- 料率は、国保の運営状況に応じて毎年見直されます。
- 「月額」は、納期が年に12回のため、年間保険料を12で除した金額で、ひと月あたりの負担額の目安です。実際の各月における納付額とは異なります。
- この試算表は次のいずれかに該当する世帯には対応していません。
- 年度途中の加入、脱退で人数が変わる場合
- 年度途中で40歳、65歳、75歳に到達する加入者がいる場合
- 年度途中で前年所得の修正申告をされた加入者がいる場合(申告後の所得で計算してください。)
- 世帯に国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人(世帯主を除く)がいる場合
- 会社都合での退職(非自発的失業者)による国保加入者(65歳未満)がいる場合
- 所得減免等本市の減免規定に該当し、申請により保険料の減免が認められる場合
賦課限度額
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分にはそれぞれ賦課限度額が設けられており、限度額を超えて納める必要はありません。
令和6年度 | 賦課限度額 |
---|---|
医療給付費分 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 24万円 |
介護納付金分 | 17万円 |
軽減判定
基準日である4月1日(年度途中加入の場合は国保資格取得日)時点において、前年中の所得(国民健康保険に加入しない世帯主も含まれます)が下表の基準を下回る場合は、均等割と平等割の軽減を受けることができます。ただし、確定申告等の所得申告をされていない場合は、軽減を適用することができません。
軽減割合 | 軽減判定所得 |
---|---|
7割 | (43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円 |
5割 | (43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数) |
2割 | (43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数) |
※給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方が対象。
未就学児に係る均等割額の軽減
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。
基準総所得金額とは
「基準総所得金額」とは、前年の総所得金額等(ただし、退職所得を除く。)から、基礎控除額43万円※を控除した金額です。
代表的な所得には、以下の所得があります。
- 給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除
- 年金所得 = 年金収入 − 公的年金等控除 ※非課税年金(遺族年金・障害年金)は含みません。
- 事業所得 = 事業収入 − 必要経費
- 土地建物等の譲渡所得 = 譲渡収入 − 取得費 − 譲渡費用 − 譲渡所得特別控除
- 株式等の譲渡所得等 = 総収入金額 - 取得費等の経費
※総所得金額等が2,400万円を超える場合の基礎控除額は、下記リンクをご確認ください。
納期と納付額について
国民健康保険料は、毎月末(土曜、日曜日、祝日の場合はその翌日の平日)が納期限となります。
保険料は、前年の所得に応じて決定されますが、前年所得が確定するまでの期間(4月~7月)を仮算定期間とし、前々年所得に応じて暫定的に保険料を計算します。
前年所得が確定する8月から翌3月までの期間を本算定期間とし、確定した年間保険料から仮算定期間の保険料を差し引き、残りの保険料を8等分した金額が本算定期間の月別の保険料となります。
この試算シートで算出した月額保険料と、実際の月ごとの納付額は異なりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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