出産したとき(国民健康保険)
出産育児一時金が支給されます
国民健康保険の被保険者が出産したときには、出産育児一時金50万円※が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合には48万8千円となります。
(注)妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
※令和5年4月1日より前に出産された方については、42万円(40万8千円)となります。
同一の出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定によって、出産育児一時金に相当する給付を受けることができる場合、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の直接支払制度
高額な出産費用にかかる経済的負担の軽減を図るための制度です。医療機関等から請求される出産費用は、50万円(あるいは48万8千円)※の範囲内で、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われます。
- 医療機関等への直接支払いを希望される方:医療機関等の窓口にお申し出ください。
- 出産費用が50万円(あるいは48万8千円)※を超える場合は、その超過分を医療機関等の窓口でお支払いください。保険年金課保険年金係(国民健康保険担当)または支所での出産育児一時金にかかる手続きはありません。
- 出産費用が50万円(あるいは48万8千円)※未満の場合は、保険年金課保険年金係(国民健康保険担当)または支所でその差額分を支給申請してください。
- 直接支払いを希望されない方:医療機関等の窓口で出産費用を支払い、後日、保険年金課保険年金係(国民健康保険担当)または支所で一時金を支給申請してください。
※令和5年4月1日より前に出産された方については、42万円(40万8千円)となります。
上記2.および直接払いを希望されない方
手続きできる方
出産した方の属する世帯の世帯主および世帯員。
(注)別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金請求書(市役所または支所にあります。)
- 本人確認書類(注)以下のリンク「国民健康保険の各種手続きにおける本人確認」をご覧ください。
- 預金通帳等振込先の金融機関名、口座番号、口座名義がわかるもの
- 死産、流産の場合は、医師の証明書が追加で必要です。
- 上記2.の方については、出産費用を支払った際の領収書、直接支払制度の利用承諾書控え、産科医療補償制度登録証控え(領収書に記載があれば不要)が追加で必要です。
- 海外出産の方は、現地の出生証明書とそれを翻訳したもの、パスポートが追加で必要です。
- 別世帯の方が手続する場合は、委任状
手続きできる期間
出産日の翌日から2年間
リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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