高額療養費・高額介護合算療養費(国民健康保険)

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ページ番号1003922  更新日 2024年5月27日

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高額療養費制度

高額な医療費を支払ったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、支給を受けるには申請が必要です。

70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。

還付金詐欺と思われる電話等にご注意ください。不審な電話等があれば、多治見警察署生活安全課(電話0572-22-0110)へ通報してください。

高額療養費

注意事項

  • 通常、高額療養費の支給対象となる場合には、診療月の翌々月(例:4月診療分は6月)の下旬に、対象となる世帯の世帯主宛に申請をご案内する封書をお送りします。
  • 医療機関等への支払いが済んでいない場合は申請できません。
  • 確定申告(医療費控除)の時期は、申告の前に高額療養費を申請してください。

手続きに必要なもの

  • お送りした封書
  • 領収書等医療費が支払済であることが証明できるもの(対象月の分)
  • 本人確認書類(注)以下のリンク(国民健康保険の各種手続きにおける本人確認について)をご覧ください
  • 預金通帳等振込先の金融機関名、口座番号、口座名義がわかるもの
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 別世帯の方が手続きする場合は、委任状

高額療養費の簡素化

高額療養費の支給申請をするときに、「高額療養費支給申請簡素化申出書」を合わせて提出していただくことで、令和6年4月診療分以降に該当した高額療養費が手続きなしで申出書で指定した口座に自動的に振り込まれます。(簡素化申出をしていても、令和6年3月診療分以前のものは対象になりません。領収書の確認と申請書の提出が必要です。)
原則、簡素化に指定する口座は世帯主の口座です。同じ世帯の別の方の口座を指定する場合は委任が必要です。
簡素化申出書のみの受付は行っておりませんのでご注意ください。

◯適用要件について
 国民健康保険料の滞納がないこと。
◯解除について
 適用要件に該当しなくなった場合は、手続の簡素化は解除となります。
 世帯主が変わった場合などには、手続の簡素化は解除となります。
 手続の簡素化の解除をご希望される場合は、解除の申出書の提出が必要です。
 登録した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合は、解除となります。
 申出の内容に偽りその他不正があった場合は、解除となります。
 その他市長が解除すべきと認めた場合は、手続の簡素化は解除となります
 手続の簡素化が解除された場合は、それ以降の高額療養費についてはその都度支給申請が必要となります。

 その他、同意事項、注意事項等は申出時に説明させていただきます。

受付窓口

保険年金課保険給付係(国民健康保険担当)または各支所

自己負担限度額(年齢や所得によって異なります。)

70歳未満の場合

所得区分 3回目まで 4回目以降(注2)
ア:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額(注1)の合計額が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
オ:住民税非課税世帯(注3) 35,400円 24,600円
  • (注1)基準総所得金額とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した金額です。
  • (注2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
  • (注3)世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯

70歳以上の場合(平成30年8月診療分から)

所得区分 外来(個人単位)(注4)入院(世帯単位)(注5)
現役並みⅢ:課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円(注2)】

現役並みⅡ:課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円(注2)】

現役並みⅠ:課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円(注2)】

所得区分 外来(個人単位)(注4)

入院(世帯単位)(注5)

一般:課税所得145万円未満等

18,000円

〈年間144,000円(注6)〉

57,600円

【44,400円(注2)】

低所得者Ⅱ:住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ:住民税非課税世帯(所得が一定以下) 8,000円 15,000円

(注6)8月診療分~翌年7月診療分までの自己負担額の累計額に適用されます。

同一世帯に、70歳未満の国保被保険者と70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合

この場合は、下記1~3の順に計算します。

  1. 70歳以上75歳未満の方は、まず個人ごとに外来分の自己負担額を合計し、個人単位の自己負担限度額(上記表の注4)を適用します。その後に入院分を含めて世帯内の70歳以上75歳未満の方の自己負担額を合計し、世帯単位の自己負担限度額(上記表の注5)を適用します。
  2. 1.に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
  3. 70歳未満の方の自己負担限度額を適用し、国保世帯全体で計算します。

基本的事項

  • 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算します。また、外来と入院は別計算します。外来は診療科ごとに計算する場合があります。ただし、70歳以上75歳未満の方については、病院・診療所、診療科の区別なく合算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド料、保険適用外の医療行為等は支給対象となりません。

高額介護合算療養費制度

高額な医療費を支払った世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険それぞれの自己負担額(注1)を合計して下記の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過額が支給されます。支給額は医療・介護それぞれの自己負担額の比率で案分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。ただし、超過額が500円以下の場合には支給されません。

(注1)高額介護合算療養費の支給額の算定対象となる自己負担額は次の通りです。医療保険に係る自己負担額:高額療養費又は付加給付を受けられる場合には当該支給を受けられる額を控除した額。介護保険に係る自己負担額:高額介護(予防)サービス費の支給を受けられる場合は当該支給額を控除した額。

還付金詐欺と思われる電話等にご注意ください。不審な電話等があれば、多治見警察署生活安全課(電話0572-22-0110)へ通報してください。

70歳未満を含む世帯
所得区分

国民健康保険+介護保険

住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が901万円を超える世帯 212万円
住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が600万円超~901万円以下の世帯 141万円
住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円超~600万円以下の世帯 67万円
住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳~75歳未満を含む世帯
所得区分 国民健康保険+介護保険
住民税課税世帯:現役並みⅢ 212万円
住民税課税世帯:現役並みⅡ 141万円
住民税課税世帯:現役並みⅠ 67万円
住民税課税世帯:一般 56万円
住民税非課税世帯:低所得者Ⅱ 31万円
住民税非課税世帯:低所得者Ⅰ 19万円(注2)

(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
保険年金係:0572-54-1346
保険給付係:0572-54-1347
ファクス:0572-54-8947
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