令和6年度の個人市・県民税における定額減税

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ページ番号1008688  更新日 2024年7月25日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税において特別税額控除(定額減税)が実施されます。

なお、所得税の定額減税については、対象者、減税額、実施方法などが、市・県民税の定額減税とは異なります。詳しくは、以下のページをご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額(※)が1,805万円以下(給与収入のみの方は収入が2,000万円以下)の方。
ただし、個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は対象外。

※令和6年度個人住民税に係る合計所得金額=令和5年1月から12月の合計所得金額

定額減税額

納税者の所得割額から以下の1,2の合計額が控除されます。ただし、その合計額が所得割額を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  1. 納税者本人…1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円


※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
※扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

1.給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きは行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税が対象外の方は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収を行います。

定額減税給与特別徴収

2.納付書又は口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

定額減税普通徴収

3.公的年金からの特別徴収の場合(年金天引き)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

定額減税公的年金特別徴収


※ただし、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。


※上記、徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は1.2.3の順になります。

注意事項

  • 定額減税が適用された方について、減税による控除額は通知書の税額控除欄に加算する形で記載されます。定額減税が適用された方については例年の期割計算と異なっている場合がありますが、これは減税の影響によるものです。
  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。
  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額になります。
  • 定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。申請方法等の詳細については以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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