固定資産税・都市計画税

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ページ番号1004045  更新日 2023年1月25日

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固定資産税とは、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産のある市町村に納める税金です。
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として市町村に納める税金です。

税額が決まるまで

  1. 固定資産の評価額をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者の方に通知します。

詳しくは下記をごらんください。

税額の算定方法

1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。

固定資産の評価は、総務省が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。翌年度及び翌々年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、翌年度又は翌々年度に置いて[1]新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、[2]土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となります。そのため、所有者および借地・借家人などの方は、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税課税台帳をもとに作成される縦覧帳簿により、当市内の全ての土地又は家屋の価格等とご所有の固定資産の価格を比較することができます。
ただし、土地(家屋)のみのご所有の方は、家屋(土地)の縦覧帳簿をご覧いただくことができません。
なお、借地・借家人などの方が縦覧する場合は、納税者との関係を確認できる書類の提示が必要となります。

2 課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の金額に見たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。土岐市は1.4%です。また都市計画税の税率は、0.3%です。

3 税額等を記載した納税通知書を納税者の方に通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対して税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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