相続人代表者の指定
納税義務者の方が亡くなられたときは
納税義務者の方が亡くなられた場合、相続登記までの間の納税を管理していただく相続人代表者を指定していただきます。資産税係から「相続人代表者指定届」をお送りしていますので、ご記入のうえ返送してください。
指定された方あてに来年度から被相続人(死亡者)名義の固定資産税に関する通知をお送りします。
また、家庭裁判所に相続放棄の手続きをされた場合は、お手数ですが、下記(税務課資産税係)までご連絡ください。
ご記入にあたって
- 相続人の中から1人代表者を決めてください。
- 相続人(相続を受ける権利のある人)全員の署名が必要です。
ご不明な点は税務課資産税係までお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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