先端設備等導入計画に基づいて【令和5年4月1日以降】新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置
中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づいて新たに取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定や、制度の概要については以下のページもご覧ください。
特例内容
《計画内で賃上げ表明無し》
3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
令和6年3月31日までに取得したものは5年間、課税標準を1/3に軽減
令和7年3月31日までに取得したものは4年間、課税標準を1/3に軽減
特例対象者
次に該当する中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
個人の場合
常時使用する従業員数が1,000人以下の方
法人の場合(注1)
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(注1)以下に該当する法人は対象外です。
- 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
特例対象資産
下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 土岐市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、計画認定後に取得したもの
- 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれるもの
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
設備の種類 | 最低価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
税務申告手続き
先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類を添付して税務課資産税係に提出してください。(郵送可)
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による確認書の写し
リース会社が申告を行う場合、上記に加えて下記の書類が必要です。
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
税務申告までの流れ
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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