固定資産税・都市計画税額の減免
制度について
固定資産税・都市計画税は、一定の要件を満たした場合に申請によって減免されます。要件には次のものがあります。
A 土岐市税減免取扱規則第四条によるもの
- 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 主たる生計維持者が障害者、未成年者、65歳以上の者または寡婦の世帯で前年中の当該者の所得金額が条例に規定する金額以下であるとき、その者またはその者と同一世帯に属するものが所有し、専ら当該世帯の居住の用に供する家屋及びその敷地
- 前3号のほか、市長が特に必要と認める場合
B 土岐市税減免取扱規則第五条によるもの
災害によって土地・家屋・償却資産に損害を受けたときは、災害の発生した日から2ヶ月以内に本人から減免の申請があった場合、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税額が減免されます。
手続きの方法
上記Aの場合は年度更新前に申請書を提出いただいております。 詳しくは税務課資産税係までご連絡ください。
上記Bの場合は災害による損害を受けたときにご連絡ください。資産税係員が調査に伺い、損害が減免の要件を満たす場合は減免の申請をしていただきます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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