住宅用地に対する課税標準の特例

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ページ番号1004136  更新日 2023年1月25日

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住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

イラスト:住宅用地の取り扱いについて
住宅用地に対する課税標準の特例
  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする

住宅用地の範囲

住宅用地は、その敷地内の家屋が専用住宅か併用住宅かによって、取り扱われる面積が異なります。

  1. 専用住宅
    専ら人の居住の用に供する家屋(居住のために使用している家屋)
  2. 併用住宅
    一部を人の居住の用に供する家屋(家屋に店舗・事務所など居住以外に使用している部分がある家屋)

住宅用地として取り扱う面積について

  • 専用住宅の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下の表を参照してください)を乗じて得た面積に相当する部分

イ:専用住宅

居住部分の割合 住宅用地の率
全部 1.00

ロ:ハ以外の併用住宅

居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上 2分の1未満 0.50
2分の1以上 1.00

ハ:地上5階以上の耐火構築物である併用住宅

居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上 2分の1未満 0.50
2分の1以上 4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.00

※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については住宅用地として取り扱うこととなります。

また、住宅が災害により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、被災年度の翌年度と翌々年度(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地としてい取り扱われます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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