家屋を取り壊されたときは

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ページ番号1004110  更新日 2023年1月25日

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お早めにご連絡ください

家屋を取り壊された場合は翌年度の課税対象外となりますので、お手数ですが下記(税務課資産税係)まで電話などでご連絡ください。後日係員が現地に伺い、取り壊しを確認させていただきますので、正確な地番や家屋の種類・構造などもご連絡いただけるとたいへん助かります。
(存在しない家屋にいつまでも税金がかかってしまうおそれがありますので特にご注意ください)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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