固定資産税・都市計画税額の算定

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ページ番号1004047  更新日 2023年2月1日

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  1. 土地・家屋・償却資産の課税標準額を固定資産税と都市計画税に分けて合計し(償却資産は固定資産税に含まれます)、千円未満を切り捨てた額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%)をかけます。
  2. 1.で合計した固定資産税・都市計画税の額からそれぞれの軽減税額を差し引き、百円未満を切り捨てた額が本年度の年税額となります。
  3. 年税額を期別で納めていただく場合は、2.で算出した年税額を4で割り、千円未満を切り捨てたものが第2期以降の税額となり、年税額から第2期以降の税額を引いた残りが第1期の税額となります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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