バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1004129  更新日 2023年4月13日

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制度について

平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等安心して快適に自立した生活を送る事ができる環境整備の促進を図るため、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(賃貸住宅を除く)に係る固定資産税が減額されることとなりました。

減額の対象となる要件

居住者の要件

次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住していること

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

家屋の要件

新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く。また、居住割合が2分の1以上であること。)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

バリアフリー改修工事の内容

  1. 通路又は出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

※対象となる工事内容の詳細については税務課資産税係までお尋ねください。

工事費の要件

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、改修工事が完了し、改修に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円を超えること。(平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上)

手続きの方法

減額措置を受けようとする方は、原則として改修後3ヶ月以内に関係書類を添付のうえ、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を税務課資産税係に提出する必要があります。

関係書類

  1. 納税義務者の方の住民票の写し
  2. 改修工事明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  3. 改修工事箇所の写真(着工前と工事完了後のもの)
    ※工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可
  4. 領収書の写し
  5. 補助金交付及び給付金(居宅介護・介護予防住宅改修給付金等)の決定通知書等の写し
  6. 【居住要件】1.から3.の区分に応じた書類
    • 65歳以上の方 住民票の写し
    • 要介護及び要支援認定の方 介護保険の被保険者証の写し
    • 障害者の方 身体障害者手帳の写し

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した翌年度分にかぎり固定資産税が減額されます

  1. 1戸あたりの床面積が100平方メートルまでのもの 税額の3分の2に減額
  2. 1戸あたりの床面積が100平方メートルをこえるもの 100平方メートルまでの税額を3分の2に減額
  • ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額の適用を受けることはできません。
  • ※バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • ※なお、申請後必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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