住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
制度について
平成20年度税制改正において、既存住宅の省エネ改修の促進を図るため、固定資産税に係る省エネ改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(賃貸住宅を除く)に係る固定資産税が減額されることとなりました。(都市計画税は減額されません。) ※令和4年4月1日改正
減額を受けるための要件
家屋の要件
平成26年4月1日以前から所在する家屋であること。(賃貸住宅を除く)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
省エネ改修工事の内容及び工事費の要件
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了し、省エネ改修に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が一戸あたり以下のとおりであること。(改修工事を行った当該部位が、新たに現行の省エネ基準に適合すること)
断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの。
又は断熱改修工事に係る費用が50万円を超えるものであって、以下の設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの。
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽熱利用システム
手続きの方法
減額措置を受けようとする方は、原則として改修後3ヶ月以内に関係書類を添付のうえ、「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を税務課資産税係に提出する必要があります。
関係書類
- 納税義務者の住民票の写し。
- 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類。(地方税法施行規則附則第7条第9項第2号の規定に基づく証明書)
<上記書類の発行機関>- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事領収書等、省エネ改修工事費用が、一戸あたり60万円を超えるものであることが確認できる書類)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要)
減額内容
住宅の省エネ改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
- 1戸あたりの床面積が120平方メートルまでのもの 税額の3分の2に減額(長期優良住宅になった場合は3分の1)
- 1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの 120平方メートルまでの税額を3分の2に減額(長期優良住宅になった場合は3分の1)
- ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額の適用を受けることはできません。
- ※バリアフリー改修に伴う減額」は、同時に減額の適用を受けることができます。
- ※省エネ改修工事に伴う減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- ※なお、申請後必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。
申請書等
省エネ改修減額申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
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