住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

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ページ番号1004130  更新日 2023年4月13日

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制度について

平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該に係る住宅(家屋)固定資産税が減額されることとなりました。(都市計画税は減額されません)

減額を受けるための要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
    • 併用住宅・共同住宅等である場合…居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上ある家屋。
    • 区分所有家屋である場合…居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上ある専有部分。
  2. 平成18年1月1日から令和5年3月31日までの間に耐震改修工事が完了していること。
  3. 耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円を超えるものであること。(平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は、30万円以上)
  4. 現行の耐震基準に適合した改修工事が行われたと証明されたものであること。

減額内容

  • 一戸あたり120平方メートル相当分までの税額が2分の1に減額されます(長期優良住宅の場合は3分の1に減額)。
  • 耐震改修工事が完了した翌年度から、下記の年数が減額されます。
改修完了年に基づく減額年数
改修完了年 減額年数
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日~令和6年3月31日 1年間

手続きの方法

適用を受けようとする方は、原則耐震改修工事完了後3ヶ月以内に関係書類を添付の上、「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を税務課資産税係に提出する必要があります。

関係書類

  • 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第5項の規定に基づく証明書)
    <発行機関>
    • 土岐市(都市計画課ただし耐震改修に関する補助事業により工事を行ったもののみ)
    • 建築士
    • 指定確認検査機関
    • 登録住宅性能評価機関
      登録住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)を添付して申告することも可能です。
    • 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事領収書等、耐震改修費用が一戸あたり50万円を超えるものであることが確認できる書類、ただし上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)
  • 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要)
  • ※「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額」とは同時に減額の適用を受けることはできません。
  • ※申請後必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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