家屋

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ページ番号1004112  更新日 2023年1月25日

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家屋の定義

固定資産における家屋とは、不動産登記法における家屋とその意義を同じくするものですが、一般には屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態(例えば、倉庫であれば倉庫として使える状態)にあるものをいいます。

新築家屋の評価

実際に新築家屋に伺い、屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床それぞれの部材や建築設備などを調査し、これらを基に再建築価格*1を算出します。そのうえで下記の計算によって評価額を決定します。

評価額=再建築価格*1×経年減点補正率*2

*1 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。実際の建築費とは直接関係ありません。
*2 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊などがある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

家屋についてはその損耗に応じて、市全体の家屋に対して一斉に、3年ごとの評価替え(評価の見直し)を行っており、令和3年度は評価替えの年度にあたります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
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