先端設備等導入計画に基づいて【令和5年3月31日まで】に新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置

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ページ番号1006704  更新日 2023年4月7日

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中小事業者等の方が先端設備等導入計画に基づいて新たに取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準額が軽減されます。

先端設備等導入計画の認定や、制度の概要については以下のページもご覧ください。

特例内容

令和5年3月31日までに取得したものについて、3年間、課税標準をゼロに軽減

特例対象者

次に該当する中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

個人の場合

常時使用する従業員数が1,000人以下の方

法人の場合(注1)

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(注1)以下に該当する法人は対象外です。

  • 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

特例対象資産

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

  1. 土岐市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、計画認定後に取得したもの
  2. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く)
  3. 生産、販売の用に直接供するもの
  4. 令和5年3月31日までに取得したもの
  5. 中古資産でないもの
償却資産
設備の種類 取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
家屋
対象 要件 取得価格
事業用家屋
  • 先端設備等導入計画に盛り込まれた家屋であり、先端設備を稼働させるために設置されるもの
  • 上記設備の取得価額の合計額が300万円以上であること
  • 新築家屋であること
120万円以上

税務申告手続き

先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類を添付して税務課資産税係に提出してください。(郵送可)

  • 先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 当該設備に係る工業会からの証明の写し

事業用家屋が含まれる場合、上記に加えて下記の書類が必要です。

  • 認定経営革新等支援機関による確認書の写し(注2)
  • 建築確認済証の写し
  • 建物見取り図の写し
  • 先端設備の購入契約書の写し

リース会社が申告を行う場合、上記に加えて下記の書類が必要です。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

注2)事業用家屋を申請する場合、「先端設備等導入計画に関する確認書」の所見欄に、前述の特例対象家屋の要件について認定経営革新等支援機関からの確認が完了している旨が記載されている必要があります。

税務申告までの流れ

イラスト:税務申告までの流れ

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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