償却資産

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004113  更新日 2023年4月7日

印刷大きな文字で印刷

償却資産とは

工場や商店などを経営している方や駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。

例えば、

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶や航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカーなど)

などの事業用資産が該当します。

ミシンを家庭用としてのみ使用している場合には課税対象になりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は償却資産として課税対象となります。

課税の対象にならないもの

  1. 無形減価償却資産(特許権、意匠権、商標権、ソフトウェアなど)
  2. 繰延資産、棚卸資産、書架骨とう品など、生物
  3. 自動車税、軽自動車税の対象となる車両
  4. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法又は所得税法に規定する所有権移転ファイナンス・リース資産で、取得価額20万円未満のもの
  5. 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で一時に損金算入している資産又は取得価額が20万円未満で税務会計上3年一括償却している資産

償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基準として、取得後の経過年数に応ずる価額の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産:評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産:評価額=前年度評価額×(1-減価率)…(a)

(注1)ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額:原則として国税の取り扱いと同様です。

減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定

平成20年度の地方税法の一部改正により、同法第414条が削除されたことで、償却資産の価格の決定については、従来行っていた評価額と理論帳簿価額(月割償却による)を比較する方法が廃止されました。これにより評価額が決定価格となりますので、平成21年度からの申告は、理論帳簿価額計算が不要となります。

(注2)これに伴い平成21年度分以後の償却資産申告書の様式は、帳簿価額欄が削除されました。

課税標準の特例

一定の要件に該当するものは、課税標準の特例が適用されます。該当する償却資産を取得した場合、償却資産申告書の備考欄と種類別明細の摘要欄に「特例対象」と記入してください。詳しくは、資産税係までお問い合わせください。

 

課税標準の特例の対象となる資産(主なもの)
特例対象資産 取得期間 特例率 添付書類
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度対象外) 平成30年4月1日~令和6年3月31日 1,000kw未満は2/3
1,000kw以上は3/4
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行した補助金交付決定通知書の写し
  • 出力規模がわかる資料
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した先端設備等(注4) 平成30年6月6日~令和5年3月31日 課税標準額が0になります

先端設備等導入計画の写し

先端設備等導入計画に係る認定書の写し

当該設備に係る工業会からの証明の写し

(注5)事業用家屋が含まれる場合、上記に加えて下記の書類が必要です。

認定経営革新等支援機関による確認書の写し

建築確認済証の写し

建物見取り図の写し

先端設備の購入契約書の写し

(注6)リース会社が申告を行う場合、上記に加えて下記の書類が必要です。

リース契約書の写し

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

令和5年4月1日~

令和7年3月31日

《計画内で賃上げ表明無し》
 3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
 令和6年3月31日までに取得したものは5年間、課税標準を1/3に軽減
令和7年3月31日までに取得したものは4年間、課税標準を1/3に軽減

先端設備等導入計画の写し

先端設備等導入計画に係る認定書の写し

認定経営革新等支援機関による確認書の写し

(注6)リース会社が申告を行う場合、上記に加えて下記の書類が必要です。

リース契約書の写し

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(注4)詳細は関連リンク『先端設備等導入計画に基づいて【令和5年3月31日まで】に新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置』または【先端設備等導入計画に基づいて【令和5年4月1日以降】新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置』をご覧ください。

国税の取り扱いとの比較

国税と固定資産税の取り扱いの違い
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日年度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は定率法、定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度あり 制度なし
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度あり 制度あり
評価額の最低限度 備忘価額(1円まで) 取得価額の5%
改良費 合算評価 区分評価

関連リンク

関連記事

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内